第32回 医療保険 – Waiting Period

殆どの保険会社でWaiting Period(待ち時間)を設け、保険に加入してから一定期間内は既往症に対して保険を適用しません。待ち時間はプランによって違い、グループ保険 の場合では最高12ヶ月まで、遅れて加入した人は最高18ヶ月までとなってます(HIPPA法)。最近は6ヶ月の待ち時間を使う会社が多く見られます。(以下、6ヶ月待ち時間の場合で想定) 過去6ヶ月以内に治療した病気、持病、治療をしていなくとも治療が必要と診断された場合も待ち時間が課せられます。待ち時間中の治療は全て実費となり、待ち時間が過ぎた時点から保険適用可能となります。

この待ち時間は必ず課せられる訳ではなく、例外もあります。過去6ヶ月以上継続で保険加入していると待ち時間が免除され、加入してから直ぐに保険が適用されます。6ヶ月未満で加入していた人は、6ヶ月に満たない日数分待ち時間が課せられます。例えば、以前のプランで4ヶ月間加入していたなら、新しいプランでは2ヶ月間の待ち時間が課せられます。ここで注意したいのは、以前に加入したプランが待ち時間を免除出来るプラン(“Creditable”)でなければなりません。どんな医療保険でも良いという訳ではありません。海外旅行者保険は通常Creditableとして認められない為、待ち時間を免除する事が出来ません。最近良く見かける医療費割引プログラムも認められません。通常の医療保険, COBRA, Medicare, MedicaidなどはCreditableとして認められます。

もう一つ気を付けたい点として、過去のプランから新しいプランに移行する時に63日以上空白があってはなりません。過去のプランの解約日から63日以上経過していると、待ち時間が免除されません。以前に変更した時に63日以上の空白がある場合には、再加入した時点からのみ計算されます。例えば、10年間継続で加入していた人が一旦解約し、70日間空白を置いてから再加入し4ヶ月間が経っているとします。その場合、空白が63日以上ある為に以前の10年間は考慮されずに、4ヶ月間のみしか免除対象になりません。過去に加入していた証明は保険会社からもらえます。その証明書には加入していた期間が書かれているので、次の保険に申し込む時にその用紙を一緒に提出して下さい。

短期間国外に旅行するとか、短期間帰国するという理由で医療保険を解約する方がいますが、後にアメリカに戻った時点で審査で加入出来ないリスクがあり、仮に加入できたとしても待ち時間が課せられる為に治療がカバーされない恐れがあります。出来る限り医療保険は継続で加入する事をお勧めします。